利子所得とは
所得税法二十三条
第二十三条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
所得税法二十三条⇒http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
公債の利子
国が発行する国債・地方公共団体が発行する地方債・政府が債務を保証する政府保証債
社債の利子
民間企業が発行する社債(事業債・電力債など)
預貯金の利子
銀行・郵便局(現ゆうちょ銀行)・信用金庫・農協・勤務先預金・国家公務員共済組合法に規定する組合への組合員の貯金
合同運用信託の収益の分配金
貸付信託・金銭信託
公社債投資信託の収益分配金
国債投資信託・社債投資信託
公募公社債など運用投資信託の収益分配金
公募された国債投資信託・社債投資信託
勤労者財産形成貯蓄契約(年金・住宅・保険)にかかる生命保険・損害保険・共済保険による支払い差益も
計算方法
収入金額=利子等の収入金額
課税方法と税率
総合課税(住民税は所得割)になる利子所得
- 日本国外の銀行に預けた預金の利子
- 国外市場において発行された債券の利子(ただし外貨証券取引口座を通じで受け取った利子は除く)
- 東京市場で発行された、源泉徴収義務が免除されている国際機関の債券の利子
- 源泉徴収義務が免除されている国際機関
- 世界銀行、アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社)
所得税(復興特別税含む)
5.105~45.945%
住民税
10%
源泉分離課税になる利子所得
日本国内の銀行に預けて国内で支払いを受ける預金の利子
外貨証券取引口座を通じで受け取った利子
所得税(復興特別税含む)
15.315%
住民税
5%
公社債への課税方式について
現行の債券の種類による課税方式の取り扱いの違いは、株式と公社債での課税方式の異なりなど複雑な仕組みであり、あまりにテクニカルな運用が必要なため、
平成28年1月1日以後に施工される金融証券税制で公社債と公社債投資信託に対する課税方式の見直しがあります。
公社債は、特定公社債と一般公社債にわけられます。
特定公社債と公募公社債投資信託への課税方式
国債・地方債・外国債・外国地方債・上場公社債・公募公社債・国内外の公営組織や国際機関が発行した債券・平成27年12月31日以前に発行された公社債など
利子・配当・分配金への課税率
所得税
15%
住民税
5%
復興特別税
0.315%
源泉徴収後は申告不要 または 確定申告に拠る申告分離課税 を選択可能
譲渡損益・償還損益への課税率
所得税
15%
住民税
5%
復興特別税
0.315%
譲渡所得として確定申告に拠る申告分離課税 または 特定口座による源泉徴収がある場合は申告不要
デフォルトによる一部または全損がある場合は、譲渡損失として扱う
一般公社債(特定公社債以外の公社債)・私募公社債投資信託
一般株式・外国株式・上場新株予約権付社債・公募株式投資信託などへの課税方式
利子・配当・分配金への課税率
所得税
15%
住民税
5%
復興特別税
0.315%
源泉徴収後は申告不要 または 確定申告に拠る申告分離課税 または 総合課税を選択可能
譲渡損益・償還損益への課税率
所得税
15%
住民税
5%
復興特別税
0.315%
譲渡所得として確定申告に拠る申告分離課税 または 特定口座による源泉徴収がある場合は申告不要
デフォルトによる一部または全損がある場合は、譲渡損失として扱う
非課税制度
前提条件
国内に住所のある個人
元本の合計が350万円以下の小額預金者
- 身体障害者手帳の交付を受けているもの
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給資格を有する妻
- 寡婦年金の受給資格を有する妻
- 障害基礎年金・障害厚生年金の受給者
- 児童扶養手当を受けている児童の母
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
所得しとして計上される時期
利子又は利益の支払時期(満期日・解約日・支払開始日と定められた日)
公社債や信託による無記名債への利子・利益の場合は、その年において支払いを受けた日付
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