なんで10種類なの?
収入には、いろいろな形があります。金融機関から受け取る利子・会社からもらう給与・保険会社から支払われる保険金・年金・還付金などなど。
それらすべてに同じ税率で税金をかけることは公平ではありません。
だから、所得税法は、所得を大きく10種類に区分しています。
所得税法⇒http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
そしてそれぞれに分類方法や課税方法、税率を決めることで、税の公平な負担を目指しているのです。
所得税法が所得について規定していること
- 10種類それぞれに所得金額算出の計算方法を規定している。
- 10種類それぞれに収入すべき金額によって計算すると規定している。
- 収入すべき金額とは、権利確定主義に基づいて考えられる、収入する権利を確定した金額である。
- 10種類それぞれに収入金額の確定時期を規定している。
- 収入の起因となった行為が適法でない行為であっても、実際に経済的な利益が生じている限り収入金額とみなすと規定している。
- 収入金額と総収入金額を分けて考えることで、適切に処理しようとしている。
- 収入金額とは
- 単純な収入
- 主な収入と付随収入などと分かれていない
- 総収入金額とは
- 複雑な収入
- 主な収入と副収入・付随収入などと分かれている
- 収入金額とは
それぞれに必要経費や費用の取り扱いを規定
10種類ごとに必要経費や費用の取り扱いを規定することで、必要経費や費用を除いた本来の収入金額をわかりやすく適切に処理しようとしています。
費用収益対応の原則により、収入金額から控除すべき費用を規定しています。
『必要経費』がある所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 雑所得
『資産の取得人譲渡に要した費用』がある所得
- 譲渡所得
『一時所得を得るために支出した金額』がある所得
- 一時所得
『負債の利子』がある所得
- 利子所得
費用と収益の発生時期
費用と収益は、発生時期にズレがあるから2つの対応方法を規定しています。
個別的対応
- 収益に直結する費用を発生した収益と対応させる
- 直接費用や売上原価など
期間的対応
- 同一期間の収益総額と収益総額の発生に間接的に必要とされる費用総額を対応させる
- その年中の販売費、一般管理費、その他の業務費用など
計算方法早見表
雑所得
(公的年金などの収入額-公的年金などの控除額)+(公的年金など以外の総収入金額-総収入金額を得るための必要経費)
一時所得
総収入金額-総収入金額を得るために支出した金額-特別控除額
譲渡所得
総収入金額-(取得費+譲渡にかかった費用)-特別控除額
山林所得
総収入金額-必要経費-特別控除-青色申告特別控除
退職所得
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
給与所得
収入金額-給与所得控除額
事業所得
総収入金額-必要経費-青色申告特別控除
不動産所得
総収入金額-必要経費-青色申告特別控除
配当所得
収入金額-その元本を取得するための負債利子
利子所得
利子所得の金額
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